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■ 埋蔵金を掘り当てたらどーする?

掘り当てた埋蔵金は、法律的に誰のものになるのか。

まず他人の土地でお宝を掘り出した場合は、半分はその土地の地主のものになる。 だがその宝の所有者の子孫なんかが現れちゃって、所有権やらなんやら主張し始めたら 示談やら裁判やら・・・ということになる。

そして裁判で、その子孫が正当な相続権者であると認定されると、発掘者の取り分は 5%〜20%。つまり「落し物拾いました」「はい、お礼の一割」と同じ感覚、なんだそれ。

こうなると真っ当に「宝捜し」なんてやってられない。いっそのことそのまま黙って・・・ という事をすると「横領罪」に当たるのでご注意を。

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